第三国から商用目的で動物を運送する場合

犬、猫やフェレットなどのような愛玩動物を商用目的で第三国から運送することは、以下の場合にのみ可能です。
・動物が輸入が可能な第三国から運送される場合(欧州委員会2011年12月15日付、犬、猫とフェレットの輸入または犬、猫およびフェレットの5匹以上を非商用目的で運送することが可能である第三国および地域決議を参照。また、動物の非商用目的の欧州連合への輸入と運送に使用される証明書サンプル(EU官報343号2011年12月23日65-76ページ)を参照)
・動物には必要な獣医証明書があり、証明書に記載された要件に準拠していること(証明書サンプルは以上の決議の添付ファイルIを参照)

・動物はカテゴリ「0」の国境獣医検査室で検査を受けます。(ポーランド共和国の航空の国境は、ワルシャワ空港のみ)
・動物は表示され(マイクロチップ使用)狂犬病の予防注射を受けていなければなりません。一部の国(令998/ 2003/ECの添付ファイルIIに掲載されていない国)では、狂犬病に対する抗体価の検査を受けなければなりません。(欧州への3ヶ月立入禁止を考慮)。

詳細は一般獣医検査官(General Veterinary Inspector)のウェブサイトwww.wetgiw.gov.pl上で「第三国からの輸入(Import from third countries)」をお読みください。
犬、猫またはフェレット以外の愛玩動物の場合は、運送条件の複雑さを考慮し、一般獣医検査官とメールや電話による連絡を事前に取ることをお勧めします。