旅客が第三国から非営利目的で動物を同伴する場合
第三国から非営利目的で旅客が犬、猫やフェレットなどの愛玩動物を同伴する場合は、以下のケースのみ可能です。
・動物の所持者またはそうでない場合は所持者が申請した代理が同伴すること
・動物が非営利目的での運送で、それが健康診断証明書に示されている
・合計5匹までの運送
・ 動物の獣医証明書があり、証明書は定められた内容に準拠していること(証明書のサンプルは欧州委員会2011年12月15日付、犬、猫とフェレットの輸入または犬、猫およびフェレットの5匹以上を非商用目的で運送することが可能である第三国および地域決議を参照。また、動物の非商用目的の欧州連合への輸入と運送に使用される証明書サンプル(EU官報343号2011年12月23日65-76ページ)を参照)
・動物は同伴動物を管理する国境の税関で検査を受けます。(国境リストは2007年4月17日付旅行者が同伴するペットと非商用目的で運送される家畜動物の検査を実施する国境リストに関する農業農村開発大臣令を参照(官報2007番号77 、523項、その後の改正を含む))
・動物は表示する必要があり(マイクロチップ使用)、狂犬病の予防注射を受けていなければなりません。一部の国(令998/ 2003/ECの添付ファイルIIに掲載されていない国)では、狂犬病に対する抗体価の検査を受けなければなりません。(欧州への3ヶ月立入禁止を考慮)
詳細は一般獣医検査官(General Veterinary Inspector)のウェブサイトwww.wetgiw.gov.pl上で「第三国からの輸入(Import from third countries)」をお読みください。
犬、猫またはフェレット以外の愛玩動物の場合は、運送条件の複雑さを考慮し、一般獣医検査官とメールや電話による連絡を事前に取ることをお勧めします。